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マンション管理士

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動き出すか「マンション評価制度」

新聞(日経夕刊2010/02/17)記事に「マンション評価制度」のことが載っていました。既存マンションの住環境を維持・改善するのが狙いで、京都で活動が始まっているとのことです。

省エネとCO2削減には、新築の住宅建設を減らし既存住宅のリフォーム・流通を促進させることが必要となります。

その観点からも意義深い動きと感じます。

国交省「長期優良住宅先導的モデル事業」採択

品確法における「住宅性能表示制度」では、既存マンションの建物としての性能を評価できますが、この「マンション評価制度」は管理状況を
組合運営について  
  ●総会出席率
  ●管理費の滞納戸数
  ●役員任期や決定の手順
  ●管理会社へ委託する差異の手順
  ●理事会の開催回数
  ●理事会の引継ぎ文書作成
  ●構造計算書などの文書保存
住民同士の交流等について
  ●役員の後任育成 
  ●広報誌の発行
  ●交流イベントの実施
  ●組合活動の情報開示
  ●住民同士のあいさつや交流    ・
災害への備え
  ●防災訓練の有無など 
  ●消防訓練の実施など
  ●災害時の物資備蓄         
  ●エレベーターなどの法廷点検    ・
  ●損害保険の加入 
多世代が暮らせる工夫について 
  ●空き住戸状況
  ●インターネット環境の整備など
  ●防犯カメラなど防犯・事故への備え
  ●掲示板の活用など
  ●共用部のバリアフリー対応    
  ●駐輪場・駐車場の整備・清掃
地域との共存・共栄
  ●町の住民組織への加入
  ●地域行事への参加
  ●町内情報の掲示など
  ●近隣住民との協力体制
  ●近隣住民への交流の働きかけ
等の28項目で評価しています。

品確法では、その既存住宅に対する評価方法規準の「11-1:現況検査により認められる劣化等の状況」で「適切な維持管理に関する計画等」を定義しています。
・・・共同住宅等の良好な維持管理を行う上で必要となる適切な長期修繕計画及び管理規約、適切な金額の修繕積立金並びに他の法令に基づく昇降機その他の設備の点検の実施をいう。>>>>祝!住宅性能評価員の資格取得としています。

驚くのは、評価対象のマンションの現状に応じた適切な修繕積立金の求め方を規定して算定し、評価が行えるようにしていることです。住宅性能評価員さんは、組合会計についても詳しく知っていなければなりません。大変です。

品確法の今後の発展に期待しますが、住宅性能評価員とマンション管理士の役割分担及び協力について明解にする必要もありそうです。

長期修繕計画を作成する資格者として、今後住宅性能評価員を指名する可能性があるのでしょうか。・・・無理だと思います。

話は変わりますが、神奈川県では現在「マンション実態調査」を北部地域で実施しています。
首都圏マンション管理士会の一員として周辺マンション120棟程度の調査を担当していますが、管理組合の実体の無さに驚かされます。

区分所有法では、2以上の区分所有者がいる建物では管理組合が自然発生するとされていますが、自然には発生していません。

行政は、管理組合理事長宛に調査用紙を発送しますが、容易には届きません。管理組合の郵便受けがあるマンションでも、実体の無いマンションが数多く存在します。

管理を委託されている管理会社は、種々の理由で、外部情報(管理会社にとって有害な物は特に)を管理組合へ伝わらないよう管理員を指導しているところが多いようです。

理事長は輪番制が多く、何事も無く任期を全うするためにあえて外部情報からは耳を閉ざす様子が伺えます。

管理組合の管理者はしかるべき行政へ届け出る必要があります。管理者の個人情報を守るということは、企業の代表社長名を隠匿する会社と同じことに思います。

こうして行政は、マンションの実体を把握することが出来なくなります。

マンション評価制度」のような制度を拡充させるためには、マンション管理組合が、その実態と主体性を持つことから始める必要があります。

行政は、区分所有法でその存在を定義されているものの、自覚も無く何も知らされない管理組合の実体を把握すべきだと感じます。


関連記事:祝!住宅性能評価員の資格取得

マンション管理士による無料相談会スナップ

本日は、神奈川県相模原南地区のマンション管理士による第3回無料相談会でした。
多くのマンション管理組合の方々が参加されました。

無料相談会3.JPG  無料相談会1.JPG  無料相談会2.JPG

■ ビル陰共同受信地域への管理組合の対応
■ 区分所有法と管理規約の関係
■ 長期修繕計画の見直しと大規模修繕計画
■ 上階からの漏水被害
          ・
          ・
          ・

等、さまざまな問題が持ち込まれました。お疲れ様でした。

尚、本日からこの度購入した新兵器で撮影しています。

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関連記事:マンション管理士による第3回無料相談会
       マンション管理士による無料相談会
       第5回マンション管理士無料相談会スナップ

マンション管理士による第3回無料相談会

相模原市内の分譲マンション管理組合・理事会・居住者を対象とした、マンション管理士による無料相談会を開催します。
相模原市から御後援をいただき、5月30日、9月5日に引き続き第3回目となります。

無料相談会010902.jpg
相模原市発行:広報さがみはら(12月1日版)への掲載記事

  日 時 :平成22年1月9日(土) 13:30~16:30
  場 所 :小田急相模原駅 文化交流施設 「おださがプラザ」4階 多目的ルームC
  申込先 :相模原部会事務局 (担当 中村)
        TEL/FAX 042-765-0221
        Eーmail  t-nakamura@a-tempo.co.jp 
  主 催 :首都圏マンション管理士会神奈川支部相模原部会
  後 援 :相模原市

おださがプラザ.gif
おださがプラザ:アクセス

参加申し込みは、このブログへコメントいただいても結構です。

広報さがみはら(12月1日版)では、同時にシティセールスコピーを募集しています。

相模原市では、市民の皆さんが愛着を持って住み続け、市外からの来訪や流入を増やし、企業が可能性を感じて進出できる都市を目指して、市の魅力を市内外に効果的に発信する「シティセールス」を展開するためのキャッチフレーズ“シティセールスコピー”を募集します。
採用作品は、市が発行するパンフレットや主催イベント等で使用するほか、市のPRをするため広く活用いたします。

奮ってご応募ください。


関連記事:マンション管理士による第4回無料相談会        マンション管理士による無料相談会        マンション管理士による第2回無料相談会

エアコン室外機設置マニュアル

マンション管理士として顧問をしているマンションの共用廊下へ設置する、エアコン室外機設置マニュアルを作成しています。イメージでしか表示できませんが、以下の図をエアコン設置業者へ示せば良いようにしてあります。

室外機置場.JPG

共用廊下側に主寝室や子供の勉強部屋等の居室がある場合、エアコンを設置したくなります。窓が出窓形状で窓の下に室外機スペースが用意してあるパターンが多いですが、そうでない場合室外機の置場に困ります。

共用廊下の天井吊にすると外から見たときに見苦しいものとなりますし、床起きにすると避難廊下としての幅を確保できなくなる場合もあります。

設置するのは共用部分ですから、室外機の設置の仕方については管理組合として合意された規準を作っておく必要があります。

ドレンの流し方についても、細心の配慮が求められます。

夏季の室外機熱風の当たり方にもできれば配慮したいですね。


関連記事:エアコン室外機への優しい気遣い        エアコンのフィルター清掃        エアコン室外機設置マニュアルによる室外機の設置
アーキラインスクリーンフェンス.jpg

関連情報:室外機フェンス

相模原国県市合同行政相談所:生活臭

相模原国県市合同行政相談所へ、マンション管理相談員として参加いたしました。


国県市合同相談会 013.jpg  国県市合同相談会 015.jpg

昨年も出席しています。
午前中立川で建物外壁等劣化診断を終えて、昨年の会場(橋本)へ行ったら、今年は市民会館とのこと。ぎりぎり間に合いましたが慌ててしまいました。

御相談の中の一つは、分譲マンションの隣の居住者の生活臭に関するご相談でした。
なかなか手強いテーマです。お役に立てたでしょうか。


関連記事:悪臭を臭気指数で評価・規制

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