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マンション管理士

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分譲マンションアドバイザーとしての管理組合訪問

昨日は、あるマンション管理組合理事会に、相模原市分譲マンションアドバイザー派遣制度に基づくアドバイザーとして訪問しました。
派遣回数: 通算最高6回まで
費用: 初回は無料。(つまり全額相模原市の負担)2・3回目は各1万円、4・5・6回目は各1万5千円のご負担となります。
当制度利用第1号の分譲マンションアドバイザーとして、昨日は2回目の訪問でした。

● 派遣の申請は、関係者の合意形成を図ったうえで、マンション管理組合の総意として行ってください。(管理組合理事会または集会の決定が必要です。)
● アドバイザーの業務は、皆様の相談に対する助言、必要な情報提供です。具体的な意思決定や最終的な判断はあくまで、マンション管理組合の責任で行っていただきます。



関連記事:相模原市がマンション管理アドバイザー制度創設

マンション管理組合定期総会開催中

2011総会.JPGただ今(11月20日)マンション管理組合の年に一度の定期総会開催中です。顧問マンション管理士として出席しています。

議論は白熱しましたが、すべての議案が可決されました。

相模原市がマンション管理アドバイザー制度創設

  長年?に亘り表記制度の創設を行政当局へ提案してきた者としましては、やっとの思いでいっぱいです。今後ともバックアップしていきたいと思っています。

相模原市、マンション管理アドバイザーを8月から派遣 
 

 相模原市は分譲マンションの維持管理や修繕で管理組合に出向いて相談に応じる「分譲マンションアドバイザー派遣制度」を8月1日に始める。マンション管理士などの派遣費用を初回は市が全額負担し、2回目以降も一部助成する。

 市はマンション管理士会などが推薦する専門家をアドバイザーとして、管理組合が準備した集会場などに派遣する。マンションの維持管理や大規模修繕や建て替え、修繕積立金管理などについて1回3時間をメドに相談・指導する。

 1管理組合当たり、6回まで利用できる。1回の費用は3万円で初回は市が全額負担する。2、3回目は費用の3分の2を、4~6回目は半分を助成する。

 市によると市内の分譲マンション戸数は約4万6400戸で人口の7分の1の約11万人の市民が住んでいる。マンション約1200棟のうち築30年を超す物件は10年後は620棟になるという。


日本経済新聞 2011/7/12 0:43


私も、アドバイザーとして登録しております。
 

マンションアドバイザー.JPG

広報さがみはら 2011年07月15日版

 

ついでに・・・・

相模原市内の分譲マンション管理組合・理事会・居住者を対象とした、マンション管理士による第9回無料相談会を開催します。
相模原市から御後援をいただき、2009年5月30日、9月5日、2010年1月9日、4月11日、8月8日、11月13日、2011年2月11日、5月15日に引き続き第9回目となります。
 

日 時 :平成23年8月21日(日) 9:30~12:00
        ①9:30~10:30
        ②10:40~11:40
場 所 :小田急相模原駅 文化交流施設 「おださがプラザ」4階
      多目的ルームC
申込先 :相模原部会事務局 (担当 中村
       TEL 042-765-0221  /  FAX 042-705-3142     Eーmail : t-nakamura@a-tempo.co.jp 
主 催 :首都圏マンション管理士会神奈川支部相模原部会
後 援 :相模原市
 




関連情報:  分譲マンションアドバイザー派遣制度について

マンションにおける駐車場附置義務

現状駐車スペース確保率39%の団地(築33年)において、60%程度へ向上させるため、マンション管理士としてお手伝いをしています。
近隣行政庁が、マンション新築においてどのような自動車の保管場所の確保に関する条例を持っているかを調べてみました。

相模原市 特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例
戸数が21戸以上の場合、用途地域に応じて以下のようになります。

用途地域             保管場所の確保の基準



第一種低層住居専用地域        50%
第二種低層住居専用地域        50%
第一種中高層住居専用地域       50%
第二種中高層住居専用地域       50%
第一種住居地域              50%
第二種住居地域              50%
準住居地域                 50%
近隣商業地域               40%
商業地域                  30%
準工業地域                 50%
工業地域                  50%

対象地域は、経過措置として政令指定都市指定前の旧相模原市内に限られています。


**********************************

横浜市 建築基準条例
住居の用に供する部分の床面積の合計の和が1,000平方メートルを超えるものの敷地には、用途地域に応じて以下のようになります。

用途地域                          保管場所の確保の基準



第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域    50%
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域  50%
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域        40%
近隣商業地域                               30%
商業地域                                  30%
準工業地域                                40%
工業地域                                  40%


**********************************

川崎市 総合調整条例に基づく駐車場協議
敷地が500m2以上の共同住宅等で住戸又は住室の数が20以上のものに対して

用途地域             保管場所の確保の基準



第一種低層住居専用地域       50%
第二種低層住居専用地域       50%
第一種中高層住居専用地域      40%
第二種中高層住居専用地域      40%
第一種住居地域             40%
第二種住居地域             40%
準住居地域                40%
近隣商業地域              33%
商業地域                  33%
準工業地域                40%
工業地域                  40%


**********************************

東京都 集合住宅駐車施設附置要綱
集合住宅の用途に供する部分の床面積が2,000㎡を超えるものに対して
一律・・・・・・30%

**********************************

各地域の平均的特性・状況に応じて、条例は異なるものになっています。面白いですね。

顧問をしているマンションは、既存遡及はありませんが新築すれば50%の附置義務があります。新築当初より近隣の田畑は住宅地へ変身しています。現在多くの車が近隣の賃貸駐車場へ駐車していることは、騒音・排気ガス・安全に関して迷惑をかけているという見方もできます。
個人的な見解ですが、条例による附置義務が50%と言う事の意味を考えると、最低50%の附置義務を満たしているのであれば、その数値を超える台数の敷地外駐車は、迷惑を掛けてはいるものの目を瞑りましょう・・・。と言うような解釈も成り立つのではないでしょうか。
当然1台も周りの住宅地へ迷惑を掛けるべきものではありません。

新築マンションを販売するには、この数値以上の駐車スペース確保率が必要となるでしょうが、近年の少子高齢化若年層の車離れにより、駐車場に空車が目立つマンションも増えつつあります。

この団地では、エレベーターが有りません。上層階に居住している高齢者が、買い換えようとしても、車保有者へは、駐車場が平均20年待ちのため売買契約が成立しづらいという状況もあるようす。

以上のような自動車の保管場所の確保に関する条例の他に駐車場法では、駐車場整備地区をそれぞれの行政で定めることができます。これは以上で述べた保管とは異なり、駐車目的建て物の駐車施設整備を図るものです。

相模原市では、
相模大野.JPG 相模原.JPG 橋本.JPG
  相模大野駅周辺           相模原駅周辺          橋本駅周辺
 の3か所が定められています。 



関連記事:太陽光発電付き自走式駐車場の増設提案


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 進化し続ける太陽光発電と風力発電
 3次元の翼で微風を捉える 
 エコプロダクツ展2010レポート(3)


この発電機は、平面ではなく3次元(縦、横、奥行き)で立体的に風を捉えます。風向きの変化に敏感で、秒速2.5~3mから発電を始めます。一方、後方に反り返ったような独特な形状で強過ぎる風を後ろに逃がすため、最大秒速50mの強風にも耐えます。

雨水が浸透しない浸透施設の撤去

マンション管理士としてアドバイスをしているマンションにて、雨水が浸透しない浸透施設の撤去を計画しています。

このマンションでは地盤の表層近くに泥岩層があるため、雨水浸透施設が在るものの地盤下部まで浸透しないため、建物廻りに雨水が長時間滞留しています。

コンクリート躯体への悪影響が懸念されるため、建物廻りに雨水集水管を新設し、新設する雨水調整槽へ集めてポンプアップ放流することを提案してします。

この地域では急激な都市化に対して、公共雨水処理施設のインフラが予算上追いつかないため、行政は、個々の建物の建築確認申請時に雨水調整槽の設置を指導していますが、浸透施設をもって代替することも認めています。

この浸透施設は、その目詰まり等によっても設置後すぐに役目を果たさなくなりますが、泥岩層等の存在によっても意味の無い施設となります。

ゲリラ豪雨時等の初期ピーク時の負荷を減らしても、より広域・長時間での公共処理能力を向上させないと、下流域の水害は根本的には防げないと思われますが、いかがでしょうか。

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