2009年7月

新築住宅とは

いきなりですが、宅地建物取引主任者試験の過去問題です。 平成19年・問47

「宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。」         正答率  72.9% 1.新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。

2.マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。

3.1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。

4.残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。


正解は、4番でした。当然2番は×です。

新築とは,<建築後1年未満であって,居住の用に供されたことがないもの>です(不動産の表示に関する公正競争規約18条1号)。

平成17年11月10日 公正取引委員会告示第23号

2番の場合,『建築後2年経過している』ので,新築という用語は表示できません。
もちろん、新築と称して販売・契約することは許されません。

その他、
品確法で言う新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいう。」
とされていますので、ほぼ同じ定義と言えます。

従いまして、住宅業界で、この定義以外で新築住宅を定義するもの・法律は無いと思いますが、いかがでしょうか。

同規約18条では、「特定用語の使用基準」が示されており、6号では、
 「建物の建築工事の完了」: 建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことをいう。
とされています。
一般的には、建築確認検査済み証の交付があると使用許可されますので、この交付日と解されているようです。

新築住宅と呼べるうちに販売・引渡し(厳密には契約)をしなくてはならない住宅供給会社にとっては、非常に重要で重たい意味を持つものと思われます。新築住宅の状態でストックすることは大きなリスクを伴います。

品確法を基にした、住宅瑕疵担保履行法で対象とするのは、当然この新築住宅です。

新築住宅の売買は対象となりますが、交換は対象となりません。すなわち、マンションの建替えや、再開発事業における、保留床は対象となりますが、権利床は対象となりません。2号保険(任意)での対応は可能です。ここのところは、実態に合わせて改正される予感がします。

住宅販売会社は、売れ残ったマンション等を、供託金を付す事により新築住宅として販売したい気持ちは判りますが、1年を経過したものは「新築住宅」と称せないばかりか、法務局は、供託金を受け取ってくれません。
年2回の基準日での、過去半年間での引渡し物件の届出に記載できませんから。

住宅瑕疵担保責任保険法人も、リスクが高いためか申し込みを受け付けないようです。
10月1日時点で筑後1年未満で未入居であれば、保険料が割高ですが、対応する保険商品が発売されています。(2010年3月末までの限定販売)

ある意味、住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅新築住宅と呼べるうちに売りなさい、と言う事を今まで以上に促す法律です。
契約時点で新築住宅であって、引渡しが10月1日以降であれば、履行法の対象となります。

住宅紛争処理に必要な運営費用を、住宅性能評価時に評価料として負担した評価住宅も、建設工事完了の日から起算して1年が経過し、中古住宅となってしまうと(売れ残ると)、指定住宅紛争処理機関を利用できなくなります。今のところ、新築評価住宅保険付保住宅が対象となるようです。
>>>>建設住宅性能評価書(新築)の交付された住宅の売買と紛争処理の利用について

参考までに、不動産の表示に関する公正競争規約では、 

(特定用語の使用基準)
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。

(2) 「新発売」: 新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

(6) 「建物の建築工事の完了」: 建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことをいう。

施工規則第3条(7) 「中古住宅」 
建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがある一戸建て住宅であって、売買するものをいう。


としています。

中古住宅が売買を前提としているのに対して、既存住宅は、加えて、リフォームや維持管理して住み続けるものも対象としているようです。



関連記事:住宅瑕疵担保履行法@CCレモンホール
       供託JV
       中古住宅にも履行法相当の保険制度導入
       住宅転売時の瑕疵担保責任期間
       資力確保義務のある新築住宅供給業者
       分譲・建売住宅建設における画竜点睛工事
       投資型賃貸マンションと資力の確保


関連情報:6月の分譲マンション着工戸数、過去最低に  NIKKEI NET 2009/08/01

       マンション着工戸数 過去最低  NHK 2009/07/31

6月、全国で着工したマンションの戸数は、売れ行きの不振で着工を抑制する傾向が一段と強まっていることから4592戸にとどまり、1か月の着工戸数としてはこれまでで最も少なくなりました。

国土交通省によりますと、6月に全国で着工した住宅は6万8268戸にとどまり、前の年の同じ月より32.4%減少し、7か月連続の減少となりました。このうち分譲マンションは、前の年の同じ月より68.2%減少し、4592戸となり、調査を行っている昭和60年以降、1か月の着工戸数としては最も少なくなっています。このほか一戸建ては、注文住宅などの「持家」が前の年の同じ月を10.7%下回ったほか、分譲住宅も24.9%減少しました。国土交通省は「景気の悪化で雇用や所得の伸びが期待できないなか、多くの消費者は住宅の購入を手控えている。このため、マンション関連では、不動産会社が売れ残った物件の処理を優先しており、当面、新規の着工を抑制する傾向は続くだろう」と話しています。

宅地建物取引業法

誇大広告等の禁止)第32条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の賃借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

公正競争規約に違反した場合の罰則規定等 公正取引協議会

(違反に対する措置) 施工規則
第27条 公正取引協議会は、第5条及び第8条から第23条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと並びに第5条及び第8条から第23条までの規定に違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができる。
2 事業者は、前項に規定する警告を受けたときは、当該警告の内容である措置を直ちに実施し、又は当該警告の内容に反する行為を行ってはならない。
3 公正取引協議会は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、500万円以下の違約金を課し、公正取引協議会の構成員である資格を停止し、除名処分をし、又は公正取引委員会に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

この表示規約は、不動産の規約を運用する不動産公正取引協議会の加盟(構成)団体に所属するインサイダー業者(会員業者)に適用されます。
<インサイダー業者の目印は、店頭に貼られた「公正表示ステッカー」です。>
「自主規制」だと法的な強制力がなさそうだから、業者は規約を守らなくてもいいのではないか?、と思うかもしれませんが、規約を守らない業者に対して、注意・警告・あるいは500万円までの違約金を課徴することができる罰則規定を設けています。
公正取引協議会は、規約を守らない業者に対しては公正取引委員会、国土交通省、関係都道府県などに通報する措置も行っています。

不動産業者が、不動産公正取引協議会に加盟していなければ、どうにもなりません。

■ 住宅瑕疵担保履行法が全面施行に、消費者7割「聞いたことない」  ケンプラッツ 2009/10/08 
  

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新築住宅の請負契約もクーリングオフの対象役務に

2009年12月1日の特定商取引法の改正で、新築住宅の請負契約がクーリングオフの対象役務となる予定です。
請負契約では、これまでは訪問販売によるリフォーム工事の契約についてのみ特定商取引が適用され、クーリングオフ制度が働いており、家1棟丸ごとの請負契約は対象外でした。

訪問販売とは、営業所外で契約した場合(アポイントメントセールスなどで営業所について行って契約した場合を含む)を指します。

今回の改正では、原則として全ての取引にクーリングオフの適用がなされ、指定された適用除外取引きは、葬儀業者や野菜の販売、乗用自動車の販売(リース契約を含む)とされています。(下段参照)

新築住宅の請負契約で、クーリングオフが適用されると、住宅会社とすれば、実費負担や違約金負担を求めることはできませんので、8日間は、実質的な着手は控えた方がよいでしょう。

契約後の値引き交渉に応じない場合、クーリングオフにより解約されて、他社にさらわれる可能性が高くなります。

住宅会社からのアポイントにより、客先を訪問しての契約は、クーリングオフの適用対象となる可能性が高いので、控えた方が良いでしょう。

新築住宅の請負契約では、特定商取引法とは別に、消費者契約法第四条でのクーリングオフ(意思表示の取消し)が関係します。

消費者契約法

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと
 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと


事業者の説明(不実告知)が引き起こした、消費者の誤認が、契約の意思決定に強く影響していれば、契約を取り消すことができます。
訪問販売に限ったものではありません。

(取消権の行使期間等) 第七条  第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

マンションや、建売住宅の売買契約の場合は、従来から今でも次の場合クーリングオフの対象となります。
  ■ 宅建業者が売主
  ■ 飲食店や自宅など、宅建業者の事務所や常設のモデルルーム以外で契約

買主側から、飲食店や自宅などへ誘った場合は対象となりません。
クーリングオフ妨害の手口も巧妙化してきています。

新築住宅の着工件数が、1,000,000戸/年以下へ落ち込む中で、生き残りを掛けて熾烈な営業合戦が繰り広げられているようです。
くれぐれもご注意下さい。

住宅着工数.gif
asahi.com 2009年07月28日 〈出典〉(財)建設物価調査会(国土交通省)「月刊住宅着工統計」

関連情報:クーリングオフが繰り返されたら請負契約はモラルのない世界へ 
2009年6月30日号新建ハウジングプラス1 秋野弁護士
■ 「改正特定商取引法」が12月1日より施行。 新築請負契約にもクーリングオフが適用されます。監修:匠総合法律事務所 弁護士 秋野卓生

■ 「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
・クーリング・オフ規定等が、その商品等の性質上馴染まないと考えられる場合を規定し、法の適用を部分的に除外する。

(2)クーリング・オフ規定等の適用除外【令第6条等関係】
現行法においては、クーリング・オフ規定が事業者にとって過度な負担となると考えられるものについて、消費者保護の状況を勘案しながら、当該規定の適用除外を規定している。
改正法によって指定商品・指定役務制が廃止され、規制対象が拡大する
ことに伴い、既存の適用除外条項の整備及び新設を行ったところ(新法第26条第2項から第4項)。これらの条項における政令委任に応じて、令第6条以下において、クーリング・オフ規定や書面交付義務規定の適用除外となる具体的な商品の販売又は役務の提供を規定する。
①その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務(実際にその全部又は一部が契約の締結後直ちに履行された場合)【令第6条関係(新法第26条第2項関係)】
 ・路上勧誘を契機として行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関する役務について規定する。
②その販売条件等についての交渉が相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務【令第6条の2関係(新法第26条第3項第1号関係)】
 ・現行施行令で規定されている自動車(商品)に加え、自動車リース(役務)について規定する。
③契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務【令第6条の3関係(新法第26条第3項第2号関係)】
 ・電気、都市ガス、熱の供給、葬儀に関する役務について規定する。
④その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品(実際に使用又はその全部若しくは一部を消費した場合)【令第6条の4関係(新法第26条第4項第1号)】
 ・現行施行令別表第4で規定されている化粧品等の7類型に加え、配置薬について規定する。 
平成21年3月30日経済産業省

賃貸住宅の更新料は消費者契約法違反で無効

画期的な判決です。

賃貸住宅の更新料は無効 借り主勝訴の初判断 京都地裁 2009年7月23日 asahi.com

今までは、賃貸契約書において、削除させていた方も多いと思いますが、今後は、記載されていても、無効となりそうです。

保証金の敷引(しきびき)特約と共に消費者契約法違反と判断されました。

被告の家主側は「更新料には家主が契約更新を拒絶する権利を放棄することへの対価」と主張していましたが、判決は、
「基本的に借り主が賃料以外の金銭を負担することはない」と指摘。そのうえで、「更新料や敷引は賃料に比べて高額で、入居期間と関係なく一定の金額を負担させている。賃料の補充の性質があるとはいえない」などとして家主側の主張を退けた。
また、
契約書には更新料や敷引特約の記載があるが、借り主と家主の間では情報量や交渉力に格差があることを踏まえ「借り主に具体的、明確に説明したと認められない以上、無効だ」と判断した。

この更新料と言う風習は、どうやら全国的なものではなく、関東圏と京都に、残っているようです。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

京都地裁においては以前、
 ● 賃貸マンションの原状回復は、消費者契約法の制定により、「自然損耗・経年劣化の修復費用を賃借人に負担させる特約」が無効とする判例(京都地裁・判決H16年3月16日)
も出されています。

消費者庁の発足が予定されていることも影響しているのでしょうか、大家さんにとっての今までの常識が、公序良俗に反すると判断される判決が増えているように思われます。

今後は、「礼金」と共に、「更新料」を請求する賃貸物件は、敬遠されるかも知れません。それとも「更新料」特約があっても、家賃の安い方が選択されることになるのでしょうか。
はたまたひょっとして貸主が、更新料を払って、賃借人へ使用を継続してもらう時代が来るのでしょうか。

一方で、 
 ● 家賃を滞納しても賃借人を追い出してはならない
と言う風潮は、大屋さん受難の時代を象徴しています。かわいそうな気がします。

いずれにしても、控訴した場合の判決が気になるところです。

借地借家法では、原則を以下のように取り決められています。

(建物賃貸借契約の更新等)

第二十六条
1.建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2.前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3.建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

私の知り合いは、2年毎の更新料の請求を、契約書に特約されているのにもかかわらず、拒否するのを楽しみにしています。なぜか、更新事務手数料は、払ってやってると自慢しています。


関連記事:宅地建物取引主任者法定講習会        消費者契約法施行(2001年)以後の更新料全額に返還命令

住宅転売時の瑕疵担保責任期間

品確法では、新築住宅を供給する者に、構造耐力上主要な部分等に対して、瑕疵担保責任を負わせています。住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実なものにするための法律です。

2009/07/01 着工後あるいは、竣工後でも、保険に加入することが出来る様になりました。但し、検査料増分として保険料が倍程度になります。
欠陥新築住宅対象の保険、完成済みでも加入可能に asahi.com 2009年7月1日

さらに、全保険法人で設計施工基準が統一されました。(7月1日より運用)

また、「資本金3億円以下または常時使用する従業員が300人以下の法人または個人事業主」の中小企業には、保険料の割引があります。


突然ですが、そこで 【 問題 】 です。

工務店Aが、請負契約により戸建注文住宅を、個人Bへ建設・供給しました。築6年経った今年、宅建業者Dの仲介により、Bは個人Cへ住宅を転売します。
この時、転売者Bに対する工務店Aの、品確法上の瑕疵担保責任期間は、次の転売時の売買契約書における記載年数に応じて、正しいと判断される期間は、何番でしょうか。
但し、期間は転売時からの年数を指します。



     ① 1年と記載されていても、4年間

     ② 1年と記載されていても、2年間

     ③ 1年と記載されていても、0年間

     ④ 1年と記載されていれば、1年間

     ⑤ Aの承諾を得て4年と記載されている場合に限り、4年間


①は、合計の瑕疵担保責任期間が7年間となり、その後は責任対象者がいないように思えますから、とりあえず×

②は、宅建業法に関係ありそうな数字ですが、引っ掛けくさい。
宅建業者は、売主ではないので、B-C間の売買契約の瑕疵担保責任期間は、民法によります。
瑕疵を知ってから1年間修補請求権がCにありますが、H13年最高裁判例を参考にすれば、10年で消滅します
契約で1年と特約すれば1年となります。そこで、②は×

③は、そもそもAは、この中古住宅の売買契約の当事者ではないので、Cに対して瑕疵担保責任はありません。
したがって、 ・・・と言いたいところですが、問題は、転売者Bに対する工務店Aの、品確法上の瑕疵担保責任期間を問うています。
1年以内で、Cが転売契約時点に存在した、隠れた特定住宅瑕疵に気がつけば、Bに修補請求できます。請求されたBは、当初の請負契約における品確法上の瑕疵担保責任を根拠にして、Aにこの修補を請求する事になります。
従って③は×です。

B-C間の売買契約は、工務店Aの、請負契約における品確法上の瑕疵担保責任期間に影響を与えませんので、④も×となり、正解は、①でした。

⑤は最も正解らしい雰囲気がありますが、工務店Aの承諾を得る必要はありませんので、×です。

自然科学と違って、法律は所詮言葉の遊びですから、つまらないですね。

尚、昔任意で住宅保証会社より発売されていた、住宅性能保証は、保証者(施工会社等)の承諾(保証書への記名押印)が得られれば、転得者に保証を引き継ぐ事ができる商品となっているようです。承諾しないことも十分考えられます。商品の発売元にもご確認下さい。


関連記事:中古住宅にも履行法相当の保険制度導入               新築住宅とは        分譲・建売住宅建設における画竜点睛工事        大規模修繕工事にも履行法相当の保険制度導入

中古住宅瑕疵に因みまして、中華菓子の詰め合わせです。

     菜香中華菓子16点セット(大月餅入り)




関連情報:■ 住宅瑕疵担保履行法について 

ハンドシャワー付き水栓からの水漏れ事故

リフォームで、ホースを収めるタイプのハンドシャワー付き水栓を取り付ける場合、注意すべきことがあります。メーカーのカタログに、

ハンドシャワー付き水栓はホースを伝って水滴がキャビネット内部に落ちることがありますので、同梱の水受けトレイを設けてください。また、キャビネットの裏側に取り付ける場合は、点検修理のための点検口を設けてください。
と記載されています。

この事は、極めて重要です。
何が重要かと言うと、点検口が必要となるような所に、この種の水洗を取り付けないようにすることが重要なのです。

ハンドシャワー付き水栓を、流し台の後ろにある配管スペースの上部への設置すると、思わぬ水漏れ事故を生じさせます。
隠蔽部分である配管スペースに水受けトレイが設置されていても、点検口は、鍋や洗剤ボトルの奥にあるため、わざわざ開けて溜まった水を捨てることをしません。
そうなると、マンションでは、下の階の天井へ溜まることになります。
隠蔽部分へ水受けトレイを設置しても意味が無いため、設置していない場合もあります。この方が、早く水漏れを発見できるかもしれません。

使い方によっては気がつかないこともありますが、少量でも続くと大事になっている実例を耳にします。
ハンドシャワー付き水栓が出始めた頃からの歴史的注意事項です。
注意下さい。

どうしてもハンドシャワー付き水栓に取り替えたい場合は、流し天板のレベルに取り付け、流し下部付近へ、水受けトレイを設置してください。

ハンドシャワー水栓
シンクに組み込まれたハンドシャワー水栓

キッチンや、洗面化粧台の製品として、ハンドシャワー付き水栓が取り付けられている場合は、水が溜まっている状況を見ることが出来ますから、比較的安心です。


   


写真のような、ホースが露出になっている製品の方が安心です。


関連記事:マンションでの水漏れ原因の大半は洗濯水栓        システムキッチンのリフォーム完成        給湯管から水漏れです。        料理がおいしくなる水        マンションのリノベーション(設備機器)

グリーンEXPOにてLEDランプと燃料電池車

パシフィコ横浜で開催中のグリーンEXPOにてLED電球 一般電球型(東芝製)を見つけました。

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消費電力88%減で、40倍の長寿命です。

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電球色を、維持管理しているマンションのエントランス・廊下で、使用・切替えていこうと思っています。

  60W形相当の明るさで、従来価格の約半額のLED電球新製品 東芝 LED電球「一般電球形6.9W」電球...

グリーンEXPO 008.jpg  グリーンEXPO 007.jpg  グリーンEXPO 010.jpg

写真では判りにくいのですが、調光可能です。ダウンライトタイプもあります。

■ 自宅の省エネ、まずは手軽なLED照明 ケンプラッツ 2009/09/24

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日経アーキテクチュア2009年9月14日号82~83ページ<消費者調査「自宅の省エネ対策」>
燃料電池車も展示されていました。

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          グリーンEXPO 005.jpg  グリーンEXPO 004.jpg

水素タンク等のスペースに、かなり取られている様に感じました。

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  近くのヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 

みなとみらい  003.jpg


  後ろから見るとこうなっています。

これから、あるマンション管理組合の理事会へ出席します。
とても活動の活発な組合さんで、今後大規模修繕工事へ取り掛かるところですが、その計画が、長期優良住宅先導的モデル事業に採択されました。


関連記事:海から見たみなとみらい

関連情報:
■ LED照明、米欧へ輸出 三菱化学が新規参入、東芝まず仏で販売 NIKKEI NET 2009/07/19

■ シャープが電球形LEDの発売を延期、予想を上回る注文で

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シャープの電球型LED

なお、発表された製品のうち、DL-L60AVは、2種類のLEDを内蔵しており、電球色相当から白熱色相当へと7段階での調色が可能、さらに明るさも7段階に調光可能となっている。 これらの操作は、付属のリモコンで行うこができる。


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■ 国際見本市「ISH」に出展したLED付き浴槽を国内発売、TOTO

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■ 日産、2010年発売の電気自動車を公開


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■ まぶしくないLEDをEVの天井に設置、フジテック


■ IDEA LABEL(イデアレーベル) 「LED ブックライト【ブラック/グリーン/ピンク】」 スタンドライ...

■ 「業界最高の省エネと軽量化を実現」---パナソニックがLED電球を発売

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8種類の商品ラインアップ。左から一般電球タイプで60W相当の調光器対応品、同非対応品、40W相当品、小型電球タイプ。上段は昼光色、下段は電球色

■ LED電球のデザイン、人気1位はパナソニック ケンプラッツ2009/10/15

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調査対象としたLED電球。メーカー名は次の通り。左からアイリスオーヤマ、NECライティング、シャープ、東芝ライテック、パナソニック、三菱電機オスラム(資料:日経ホームビルダー)
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LED電球のデザインについて、ケンプラッツの読者に好みを尋ねた結果。パナソニック電工のLED電球が最も人気を集めた(資料:日経ホームビルダー)

低気圧住宅でのサッシュ風切音

台所のレンジフードを運転すると、居間等のサッシュ廻りから風切音が発生すると言うことで、よく相談を受けます。これは住戸内が低気圧になることにより起こります。超低気圧になると、玄関の扉が開かなくなります。

給排気型のレンジフードが採用されていると、起き難くなりますが、新たに取り替えようとすると、躯体に穴を空ける必要がありますので、規約上のハードルがあり、管理組合の許可が必要で、難しくなります。

その昔、この現象を改善するため、通気機能を持った玄関扉を開発し、特許を戴いたことがあります。甲種防火戸の認定も取りました。三和シャッターさんお世話になりました。玄関からの吸気ルートは、空調空間を通過しないことが多いので、エコに繋がります。

キッチンセット
IHヒーター等のレンジ下部に設置された吸気口・・・自然吸気口の位置としては理想的です。

居間等に設置されている吸気口が、塞がれたり、閉じられていても、低気圧住宅になります。
高層住宅で外部吸気面を、風が高速で、舐める様に通過する位置にある場合、吸出し効果で室内が負圧となります。実は最近多発しています。

高層住宅では、外部風速が早いので、バルコニー腰壁の陰等、風溜まり部分に吸気面を持って来なければなりません。

低気圧住宅は、窓を開ければ、簡単に改善されます。少ししか開けない場合、風切音が発生します。つまり高気密住宅にしようとすればするほど、内外の気圧差が大きくなって、低気圧住宅となり、シックハウスに近づいてしまいます

最近の高層住宅では、外部から室内へのみ空気が流れる、差圧式給気口が採用されることが多いようです。花粉症対策としてどれほど効果があるかどうかは知りませんが、一般的にフィルター付きとなっていますので、定期的に清掃及び取替えをしなくてはなりません。

風切音が発生すると、サッシュの機密性能が悪いと言うことで、サッシュ屋を呼んでしまいます。高気密住宅を高いお金で買っているからです。サッシュ屋は、迷惑に感じつつも、窓を開けて下さいとか、低気密サッシュに替えて下さいとは言えません。サッシて下さい。


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関連情報:差圧式給気口 フィルター付
壁取り付け用 フィルター付 室内圧と室外圧の気圧差を感知し、自動的に必要量の給気を行います。 上部が開くので、外気が上方に拡散し人に直接当たりません。 上部ストッパーで閉じることできます。
差圧式吸気口.jpg 差圧式吸気口フィルター.jpg

■ 日本の四季に対応した自動給気レジスター 空気の見張り番【森永ベルコ サーモフレッシュ】

    

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