2011年10月

既存住宅瑕疵保険料を負担して仲介する不動産会社

 個人が売主の中古住宅の売買契約においては、瑕疵担保責任期間が3ヶ月程度と短いのが一般的です。0ヶ月という例も多く見かけます。個人が売主であれば、瑕疵担保責任を全うするリスクがその資力の所為で難しいためでしょう。
そこで既存住宅売買瑕疵保険を利用する例が増えています。利用形態は以下の3つが考えられます。
  ① 売主が中古住宅を売りやすくするために利用。
  ② 買主が、瑕疵リスクを軽減するために利用。
  ③ 仲介不動産会社が、成約率向上(付加価値)のために利用。

 

既存住宅.JPG

保険のしくみイメージ 個人売主型 (財)住宅保証機構の例



今回、「媒介契約の中古戸建て物件全てに対して、無料で事前検査を実施し、保証する、全国で初めて取り組む」不動産仲介会社が出現しました。雨漏りだけでなく、給排水管路、電気配線、ガス管などに保険で対応できる(1000万円まで)ため、安心して売買できるメリットがあります。


住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通活性化を図るためには、中古住宅のリフォームにもフラット35S適用と共に望ましい傾向だと思います。

一般の既存住宅瑕疵保険制度の基本概要
● 付保対象となる住宅
 いずれも中古住宅には変わりないが、新耐震基準に適合した住宅(昭和56年6月1日以降に着工した住宅)としている保険法人があれば、築15年以内としている保険法人もある。また、一戸建て住宅のみ(共同住宅は不可)に限定している保険法人もあり、かなりバラツキがある。
● 瑕疵の対象となる部位
 構造耐力上、主要な部分および雨水の浸入を防止する部分
● 保険期間
  引き渡しの日から5年間
● 保険申請できる人
  売り主(宅建業者でも個人でも可能)と買い主の両方から申請を受け付ける保険法人がある一方、売り主を宅建業者とした場合しか扱わない保険法人もある。
● 支払われる保険金
  1住戸最大1000万円が主流。中には必要額の最大95%(上限設定なし)まで支払う保険法人もある。
● 転売時の取り扱い
  5法人中1法人だけが、保険期間内に付保住宅を転売した場合、保証の引き継を認めている。
● 強制加入or任意加入
   任意加入


 

関連情報:中古住宅のリフォームにもフラット35S適用

    まもりすまい既存住宅保険             JIO既存住宅瑕疵保険
    ハウスジーメン既存住宅瑕疵保険  あんしん既存住宅売買瑕疵保険

 

中古住宅のリフォームにもフラット35S適用

国土交通省と住宅金融支援機構は来年度(2012年度)から、省エネ改修や耐震性向上策などを施した中古住宅を購入した人に低利融資する制度を始める。

条件は、 【フラット35】の技術基準(中古)に加えて、
次の①~④のうち、いずれか1つ以上の基準に適合することが必要となります。


省エネルギー性
① 二重サッシ又は複層ガラスを使用した住宅
② 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)又は中古マンションらくらくフラット35のうち、【フラット35】S(中古タイプ)と登録された住宅
  この他、新築時に【フラット35】を利用して建設された住宅など、省エネルギー対策等級2相当以上の住宅であることが確認できる場合は対象となります。

 
バリアフリー性
③ 屋内の段差が解消された住宅
④ 浴室及び階段に手すりが設置された住宅
だそうです。

ハードルが高いようにも感じますが、耐震基準適合項目は入っていないようです。リフォーム瑕疵保険への加入を条件に加えても良い様に感じます。
個人は中古住宅の省エネ改修などを前提に民間銀行の窓口で融資を申請します。機構が指定する専門機関が中古住宅の図面などをチェックし、改修で条件を満たすと判断した場合には融資します。

 

 政府は現在4兆円の中古住宅の流通市場と6兆円の改修市場を20年までに2倍にする目標を掲げている。新制度を足がかりに、数年内にフラット35の中古住宅向けの融資規模を約7000億円に広げる考えだ。
 日本の住宅流通に占める中古住宅の割合は14%。米国の78%、英国の89%などに比べて小さい。人口減で新築住宅が増えることは考えにくく、中古住宅市場の拡大が課題となっている。
日本経済新聞 2011/10/25

 

関連記事:既存住宅瑕疵保険料を負担して仲介する仲介不動産

マンション管理士による第10回無料相談会

   マンション管理士による第10回無料相談会
相模原市内の分譲マンション管理組合・理事会・居住者を対象とした、マンション管理士による第10回無料相談会を開催します。
相模原市から御後援をいただき、一昨年5月30日、9月5日、昨年1月9日、4月11日、8月8日、11月13日、今年2月11日、5月15日、8月21日に引き続き第10回目となります。

 

第10回無料相談会.JPG

2011年10月15日版 広報さがみはら  

 

  日 時 :平成23年11月19日(土) 9:30~12:00
        ①9:30~10:30
        ②10:40~11:40
  場 所 :小田急相模原駅 文化交流施設 「おださがプラザ」4階 多目的ルームC
  申込先 :相模原部会事務局 (担当 中村)
        TEL 042-765-0221  /  FAX 042-705-3142
        Eーmail : t-nakamura@a-tempo.co.jp 
  主 催 :首都圏マンション管理士会神奈川支部相模原部会
  後 援 :相模原市


①9:30~ と ②10:40~ と 、2回に分けて開催いたします。
ご都合の良い時間をご指定下さい。
 

第10回無料相談会.JPG

 

 

お申し込みは、左のチラシをプリントアウトしていただき、必要事項を記入してFAX(042-705-3142)いただくことで可能です。

このブログへ、必要事項をコメントいただいても受け付けます。
連絡先だけは、必須です。

 関連記事:相模原市がマンション管理アドバイザー制度創設

賃貸住宅管理業者登録制度の創設

   賃貸住宅管理業者登録制度が創設されます。

   [1]賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
   [2]登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
   [3]登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
   [4]国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。

     告示公布  平成23年 9月30日
     告示施行  平成23年12月 1日

登録の対象となるのは「家賃・敷金などの受領事務」「契約更新事務」「契約終了事務」のいずれかを行う事業所で、任意の制度ですスタートします。賃貸住宅の管理業者は、全国で約10万に上ります。
 

 賃貸住宅は、住宅ストックの4分の1以上(約1,340万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。多様な国民の居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、管理に関する法規制やルールはなく、敷金、保証金の返還や契約の更新などの管理業務に係るトラブルは増加しています。そこで賃貸住宅のトラブルを防ぎ、管理業者の業務内容に一定のルールを定めるのが「賃貸住宅管理業登録制度」です。

関連記事:賃貸マンションのリノベーション       賃貸住宅の更新料は消費者契約法違反で無効

関連情報:賃貸住宅管理業者登録制度の概要 MLIT

000144975.jpg

 

3M(仮称)シースルー太陽光発電フィルム.jpg

エアコンファンモーターの交換

 維持管理契約している事務所ビルのエアコンが、ガラガラ音がし始めました。モーターのベアリングが摩耗劣化して振動するようになったことが原因です。この事によりモーターをケースに固定する部分の防振ゴムが、砕けています。
 

ファンモーター1.jpg

 

さらにはファンがケースに擦るようになり、ガラガラ音がし始めます。
 

     ファンモーター2.jpg     ファンモーター3.jpg
     新旧のエアコンファンモーター
 

この部屋はコンピュータルームで、24時間運転のため、8年目ですが他の部屋より早めに劣化したようです。
ファンモーターを交換することで嘘のように静かになりました。

関連記事:天井カセット型エアコンのメンテナンス 

« 2011年9月 | メインページ | アーカイブ | 2011年11月 »

このページのトップへ

最近の画像

  • 消防点検報告書
  • 庭園灯
  • トップライト
  • 増改築等工事証明書
  • 段差解消
  • 長計