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雑排水立管を切断しての内視鏡撮影

    点検口の位置決め.JPG先日排水横引き管からカメラを入れましたが、立て管に到達しなかったので、本日は最頂部を抜管して再挑戦です。相当の錆コブ写真を撮影できました。点検口.JPG

 


トイレの後ろの壁の裏にPSがありますので、点検口を新設する位置を決めて、のこぎりを入れます。

 

 

 

 

 

 

排水立管の切断.JPG排水立管の最頂部を切断しています。

 

汚水立管と雑排水立管の最頂部.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内視鏡カメラセット.JPG

 

排水管内部を撮影する、内視鏡のセットです。

 

 

 

 配管復旧.JPG切断した立管を元に戻しました。 

 

 

 

 点検口枠.JPG

点検口の枠を取り付けています。

これから、撮影した写真を使って報告書に纏めます。


このミッションでは、同じ排水立管を使う下階の排水規制を周知・了解を得ることが、重要となります。

 

雑排水管内の内視鏡撮影

内視鏡.jpg建物維持管理しているマンジョンの雑排水管内を内視鏡撮影しています。築30年近くになりますので、白ガス管内は錆コブだらけとなっています。

横主管までは、内視鏡を差し込むことができましたが、立主管までは錆コブが邪魔して到達できませんでした。

 地区30年頃のマンションで雑排水管に白ガス管を採用している場合は、その更新・更正が建物全体の耐久性に関してネックとなります。
 

 

関連記事:加圧給水ポンプ廻りの新旧切り替え

マンション管理士による第12回無料相談会

  相模原市内の分譲マンション管理組合・理事会・居住者を対象とした、マンション管理士による第12回無料相談会を開催します。
相模原市から御後援をいただき、2009年5月30日、9月5日、2010年1月9日、4月11日、8月8日、11月13日、2011年2月11日、5月15日、8月21日、11月19日、2012年2月11日に引き続き第12回目となります。

 

第12回無料相談会.JPG

2012年4月15日版 広報さがみはら

 
  日 時 :平成24年5月11日(土) 9:30~12:00
        ①9:30~10:30
        ②10:40~11:40
        ご都合の良い時間をご指定下さい。
  場 所 :小田急相模原駅 文化交流施設
        「おださがプラザ」4階 多目的ルームC
  申込先 :相模原部会事務局 (担当 中村)
        TEL 042-765-0221  /  FAX 042-705-3142
        Eーmail : t-nakamura@a-tempo.co.jp 
  主 催 :首都圏マンション管理士会神奈川支部相模原部会
  後 援 :相模原市

関連記事:相模原市がマンション管理アドバイザー制度創設
 

東京電力は独占禁止法違反

東京電力が独占禁止法違反だとして、訴えられています。袋叩き状態で、かわいそうです。
 

東京電力が今月から始めた大口顧客向けの電気料金の値上げについて、川口商工会議所(埼玉県川口市)は11日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)にあたるとして、公正取引委員会に排除措置を求める申告書を提出した。
首都圏の企業は東電からの電力供給なしには成り立たず、東電が優越的な地位を利用して電気料金の値上げを一方的に決定したことは不当だ、と訴えている。
 同市は鋳物製造が盛んで、大多数の業者は電気式の炉を使っている。同商議所は、東電へ値上げ中止を求める要請書を提出したり、会員企業へ値上げ分の不払いを呼びかけたりしてきた。
 児玉洋介会頭は申告書を提出後、「民間であれば値上げをする前に価格交渉があってしかるべきだ。(一方的な値上げは)非常に不合理だ」と述べた。


(2012年4月11日19時56分 読売新聞


マンション共用部分にかかる電気料金に関しても各地のマンション管理組合が立ち上がっています。
東電が一方的に値上げの対象としたことで、首都圏マンション管理士理事長も、値上げは国の認可を前提とするよう政府に申し入れしました。

 

国内外10社の太陽光発電パネルの発電性能比較

ソフトバンク(SBエナジー)とカカクコム が国内外10社の太陽光発電パネルの発電性能比較をリアルタイムで公表しています。
>>>太陽光発電 「メーカー主導」の終わり 引き金引いたソフトバンクとカカクコム(1/3ページ)
 

2012/4/9 7:00 日本経済新聞 2012/04/10


薄膜型ソーラーフロンティアが、以外にも首位です。
各メーカー製品の瞬時値も確認できます。3月では、京セラ、サンテックパワー、インリーグリーンエナジーが2・3位を熾烈に争っています。

関連記事:太陽光発電の年間発電量データ

点検不能な受水槽の撤去

  これまで数多くの受水槽を撤去してきました。

受水槽撤去.JPG

2005年での実績写真:東京都狛江市

今回のご依頼は、これまでで最も撤去したくなる物件です。
受水槽には6面点検が求められます。(建築基準法施工令第129条の2の2に規定され、昭和50年建設省告示第1597号(改正 昭和57年建設省告示第1674号)に規定されています。)
底部/周壁に60cm・上部100cm保全スペース が必要となります。
 

 

 

受水槽.JPG

 

 

 

 

 

 

 

ところが、いろいろな事情があるのでしょうが右写真の受水槽にはこの保全スペースがありません。いかにも撤去されることを待っている受水槽と言えるのではないでしょうか。

早速撤去手続き・見積に着手します。


関連記事:増圧ポンプへの切り替えによる受水槽解体         特例直圧給水方式とは    

        増圧ポンプへの切り替え工事設計図

 

シーちゃんの体調が芳しくないので病院に来ています。

   シーちゃんの体調が芳しくないので病院に来ています。仕事に優先します。元気が出る薬と特製フードを頂いて帰ります。

@ひだまり動物病院

しーちゃん.JPG   しーちゃん20120323.JPG

浦安住民が液状化でM不動産を提訴

千葉県浦安市で、東日本大震災によって液状化被害を受けた住民が不動産会社などを訴える動きが相次いでいます。
  訴訟ドミノ、液状化で浦安住民が三井不動産を提訴 ケンプラッツ 2012/03/19

構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に対して、10年間の瑕疵担保責任を住宅供給者側に求めている品確法では、地盤はその瑕疵担保責任の対象ではありませんが、訴状では「軟弱であるにもかかわらず、地盤状況を考慮しない基礎を設計したために不同沈下が生じた場合には、土地の瑕疵であるとともに基礎の瑕疵である」と主張してます。

自然条件・設計与条件である「土地の瑕疵であるとともに」の部分は異論の有る方もあるでしょうが、「地盤改良費は土地売主負担とするのが原則」と言う判例も有ります。
 

FL法.jpg

今日、震度により液状化の可能性がある地域は、明らかになりつつある時代ですから、「地盤状況を考慮しない基礎を設計したために不同沈下が生じた場合には、基礎の瑕疵である」とする所は、異論が無いのではないでしょうか。

見方を変えると、埋立造成地は何年目までが人工物で、何年目以降が自然物なのかと言う事かも知れません。
自然に対して瑕疵担保責任は問えませんから。

売買契約は2004~05年。

設計時に設計者が対液状化に関する性能・情報を知り得たかどうかが争点になると思われます。

司法の判断が待たれます。

 

 

 

 

 

関連記事:地震による液状化対策案       地盤改良費は土地売主負担とするのが原則
       地震の強さと瑕疵担保責任      地震による住宅被害に対する瑕疵担保責任


関連情報:千葉県浦安市の地価動向。埋め立て地でない元町地区は下落率が小さい(資料:国土交通省)
       国土交通省告示第1113号2項
       平成13 年国土交通省告示第1347 号
       木造住宅が液状化で傾いたら建基法違反か? ケンプラッツ 2011/05/31

アナログ電波障害対策施設の撤去

 2011年7月24日で従来のアナログ放送が終了し、地上デジタル放送に移行が完了しました。(岩手県、宮城県、福島県を除く)
移行前に使用していた、アナログ電波障害対策施設(アンテナ、ケーブル、保安器など)の取り外し工事を行うことにより、電力会社や通信会社の電柱への共架料金の費用など、マンションの管理組合様・オーナー様の負担が軽減される可能性があります。
今が全国的にその工事の最盛期です。て言うか、あまり営業しなくても受注でき、取り立てて急いで工事する必要はありません。 

引き続きデジタル対応の電波障害対策施設を設置しなくてはならない例は少ないようですが、ここで問題となるのは、上記撤去費用への投資が、共架料金減額に見合うかどうかと言うことです。
自然減・成り行き撤去に任せることも可能かもしれません。


保安器.JPG                                      電柱                               中継増幅器                  近隣住戸の外壁に取り付けられている保安器
 

10年以内で回収できる例は稀ですので、アンテナやケーブルをそのままにしておくことも考えられます。しかしその場合は、毎年電力会社等に支払っている「電柱共架料」(年間数万円~数十万円程度か)を払い続けるほか、近隣住民が家の建て替え等で敷地内に設置されている小さな支柱が障害となったときは、従来と同様その撤去費用の負担が生じると考えられます。

さらには、電力会社や通信会社の電柱を、何らかの理由で移設しなければならなくなった時には、その都度電波障害対策ケーブルの対応(部分撤去を含めて)もしなければなりません。

施設の経年劣化(たるみ等)による事故・トラブルに巻き込まれる可能性を否定できません。
無用となったものを、放置しておくことの社会的責任もあるようにも考えられますので、お勧めはできません。

撤去にかかる費用を原因者である国へ請求することも・・・・誰か挑戦して見てください。

 

関連記事:ビル陰共同受信地域への管理組合の対応

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