2012年10月

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マンション管理士による第14回無料相談会

相模原市内の分譲マンション管理組合・理事会・居住者を対象とした、マンション管理士による第14回無料相談会を開催します。
相模原市から御後援をいただき、2009年5月30日、9月5日、2010年1月9日、4月11日、8月8日、11月13日、2011年2月11日、5月15日、8月21日、11月19日、2012年2月11日、5月19日、8月11日に引き続き第14回目となります。

広報さがみはら10月15日号の2ページに以下の通り掲載されています。

マンション管理士による無料相談会
日時 11月17日(土曜日)午前9時30分~正午
会場 おださがプラザ
対象 市内の分譲マンション管理組合役員と居住者
定員 10組(申込順)
申し込み 電話で10月15日から首都圏マンション管理士会相模原部会(電話042-765-0221)へ


日 時 :平成24年11月17日(土) 9:30~12:00
        ①9:30~10:30
        ②10:40~11:40
        ご都合の良い時間をご指定下さい。
  場 所 :小田急相模原駅 文化交流施設 「おださがプラザ」4階 多目的ルームC
  申込先 :相模原部会事務局 (担当 中村)
        TEL 042-765-0221  /  FAX 042-705-3142
        Eーmail : t-nakamura@a-tempo.co.jp 
  主 催 :首都圏マンション管理士会神奈川支部相模原部会
  後 援 :相模原市

関連記事:相模原市がマンション管理アドバイザー制度創設

マンション駐車場を自組合員以外に貸す場合の法人税課税

 マンション管理組合法人が管理する駐車場を、自組合員と自組合員以外の者に貸与した場合に得られる収入の法人税課税についての見解が、総務省から出ていました。

マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税(資料)PDF

http://www.soumu.go.jp/main_content/000146701.pdf

マンション駐車場.JPG

最近は、マンションの駐車場が空車になるケースが増えており、その場合の法人税がどうなるかについては、これまで一定の見解がありませんでした。と言うかすべて収益事業と見做されがちでした。

「住民に優先権があり、満車時に住民が使用を望んだ場合、外部利用者は一定期間内に解約するような厳しい条件を設けているなら、住民の使用分は非課税。」

との見解のようです。賃借人が駐車場を借りている事を考えると、現状認識より杓子定規に運用されないように望みます。マンション敷地内には駐車場が余っているのに、敷地外には足りていない状況がもったいないのです。

ケース2の場合も全部非収益事業として、管理組合の運用に任せてよいのではありませんか。
 

首都圏マンション管理士会の会報に掲載されました。

 首都圏マンション管理士会の会報(2012年10月1日号)に私の事が掲載されました。私がマンション管理士として顧問をしているマンションの事が紹介されています。実名でもよかったのに、N氏となっています。

会報.JPG

今マンション管理士として、大規模修繕工事のサポートをしています。

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