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建築評論家気取り

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アナログ電波障害対策施設の撤去

 2011年7月24日で従来のアナログ放送が終了し、地上デジタル放送に移行が完了しました。(岩手県、宮城県、福島県を除く)
移行前に使用していた、アナログ電波障害対策施設(アンテナ、ケーブル、保安器など)の取り外し工事を行うことにより、電力会社や通信会社の電柱への共架料金の費用など、マンションの管理組合様・オーナー様の負担が軽減される可能性があります。
今が全国的にその工事の最盛期です。て言うか、あまり営業しなくても受注でき、取り立てて急いで工事する必要はありません。 

引き続きデジタル対応の電波障害対策施設を設置しなくてはならない例は少ないようですが、ここで問題となるのは、上記撤去費用への投資が、共架料金減額に見合うかどうかと言うことです。
自然減・成り行き撤去に任せることも可能かもしれません。


保安器.JPG                                      電柱                               中継増幅器                  近隣住戸の外壁に取り付けられている保安器
 

10年以内で回収できる例は稀ですので、アンテナやケーブルをそのままにしておくことも考えられます。しかしその場合は、毎年電力会社等に支払っている「電柱共架料」(年間数万円~数十万円程度か)を払い続けるほか、近隣住民が家の建て替え等で敷地内に設置されている小さな支柱が障害となったときは、従来と同様その撤去費用の負担が生じると考えられます。

さらには、電力会社や通信会社の電柱を、何らかの理由で移設しなければならなくなった時には、その都度電波障害対策ケーブルの対応(部分撤去を含めて)もしなければなりません。

施設の経年劣化(たるみ等)による事故・トラブルに巻き込まれる可能性を否定できません。
無用となったものを、放置しておくことの社会的責任もあるようにも考えられますので、お勧めはできません。

撤去にかかる費用を原因者である国へ請求することも・・・・誰か挑戦して見てください。

 

関連記事:ビル陰共同受信地域への管理組合の対応

賃貸住宅管理業者登録制度の創設

   賃貸住宅管理業者登録制度が創設されます。

   [1]賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
   [2]登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
   [3]登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
   [4]国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。

     告示公布  平成23年 9月30日
     告示施行  平成23年12月 1日

登録の対象となるのは「家賃・敷金などの受領事務」「契約更新事務」「契約終了事務」のいずれかを行う事業所で、任意の制度ですスタートします。賃貸住宅の管理業者は、全国で約10万に上ります。
 

 賃貸住宅は、住宅ストックの4分の1以上(約1,340万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。多様な国民の居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、管理に関する法規制やルールはなく、敷金、保証金の返還や契約の更新などの管理業務に係るトラブルは増加しています。そこで賃貸住宅のトラブルを防ぎ、管理業者の業務内容に一定のルールを定めるのが「賃貸住宅管理業登録制度」です。

関連記事:賃貸マンションのリノベーション       賃貸住宅の更新料は消費者契約法違反で無効

関連情報:賃貸住宅管理業者登録制度の概要 MLIT

000144975.jpg

 

3M(仮称)シースルー太陽光発電フィルム.jpg

スポットネットワーク受電方式かも

計画停電により周りは停電しているのに、我が家は今まで一度も停電になりません。T電の無計画停電の所為かと思っていたのですが、ひょっとしたら当大団地はスポットネットワーク受電方式(SNW方式)か、ループ受電方式により受電しているために、一つの変電所系統が切られても自動的に他の変電所系統に切り替わる受電方式なのかも知れません。

電気の事はあまり詳しくはないのですが、電圧22Kvなど特別高圧で引き込む場合、採用が可能なように記憶しています。

原子力発電所よりも停電しにくいようです。不公平さを感じてもいます。

プレゼンテーション力と情報発信力の関係

昨日は、福島第一原子力発電所の現状についての、当局のプレゼンテーション力の評価について、暴言を吐いてしまい反省しております。自分が不勉強なだけでした。

当局の記者会見は、世界各国に対して相当の情報発信力を持っていたことに驚かされています。昨日以来、中国を除いて原子力発電施策を見直しているようです。

主要国の電源別発電電力量の構成比.jpgドイツでは、2021年を目処にすべての原発を停止する予定でしたが、前倒しして停止することを検討するそうです。

相当なパンチ力です。

ベトナムでの原発受注は困難となるかもしれません。

T電のやる気のなさ及び危機感のなさは、十分な力を持って情報発信できています。実際の危機的状況を遥かに超えて、不安を煽り立てています。

T電の社長は、今の広報チームの交代を考えているかも知れませんが、将来の原子力発電・太陽光発電の事を考えると、今のままのチーム続投が適切だと思います。

現地で燃料棒廃棄処理されている方々におかれましては、健康被害に十分留意されて、奮闘されることを祈ります。

周辺環境は、3.7ミリシーベルトであり安全だと専門家は主張しています。安全だと主張するなら、自ら燃料棒のそばまで行ってバケツで水を掛けて欲しい。危険な場所や、危険拡大要因のある状態を、危険な状態、すなわち安全ではない状態と言います。安全な場所もあります。事はよく判っています。

安全な状態とは、ヘリコプターや高圧放水車で水を掛ける状態でしょうか。見せて貰えば判りますし、安全か安全でないかが分からない状態の事を、危険な状態と一般的には言うと思います。

この原子力発電所を建造したゼネコンに昔在籍していました。妻子のいない志願者を募り、交代で現地作業をしているそうです。

関連記事:■ 小田急線の計画停電

■ 特報:原発事故、「揺れではなく津波が原因」と東電社長 ケンプラッツ 2011/03/13

東京電力の清水正孝社長は3月13日夜、東北地方太平洋沖地震発生後に初めて記者会見を開き、
福島第一原子力発電所1号機が被災した原因を「地震による揺れではなく、
想定外の津波が非常用電源にかかり機能しなくなったため」と説明した。

>>>>>>>>>>原子力発電所の津波対策

■ シャープ、被災地に太陽光発電システム250台寄贈   日経 011/3/17 20:26

シャープと新神戸電機は17日、東日本巨大地震の緊急避難所に太陽光発電システム250台を寄贈すると発表した。太陽光さえあれば発電できる独立電源として活用してもらう。それぞれ容量180ワット時の蓄電池を備えており、携帯電話の場合、120台を約1時間で充電できるという。

■ 東日本大震災:福島第1原発事故 3、4号機の燃料プール沸騰 冷却急務に 毎日新聞 2011年3月17日 東京朝刊

■ 米、原発80キロ圏に退避勧告 情勢悪化で独自判断 長崎新聞03/17 

■ 福島原発、最悪「レベル7」も 米シンクタンク指摘  山陽新聞 2011/03/16

世界の核関連活動を監視する米シンクタンク、科学国際安全保障研究所(ISIS)は15日、東日本大震災に伴う福島第1原発の事故について「状況は相当悪化した」との見解を発表、事故・トラブルの8段階の国際評価尺度で上から2番目の「レベル6」に近く、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故と同じ最も深刻な「レベル7」に達する可能性もあると指摘した。

  米科学者らでつくる「憂慮する科学者同盟」は同日、事態が悪化すれば、より多くの放射性物質が東京にも拡散する可能性があると表明。最大の懸念材料として、施設内の放射線量が高くなり、作業員による原子炉を冷やす作業が難しくなっていることを挙げた。

 経済産業省原子力安全・保安院は国際評価尺度で上から4番目の「レベル4」に相当すると評価している。福島第1原発では、2号機で爆発音があり原子炉格納容器の圧力抑制プールが損傷。4号機でも爆発音がして火災が発生、外部に高濃度の放射性物質が漏れたとみられている。

 ISISの所長で物理学者のデービッド・オルブライト氏は「福島第1原発の衛星写真や報道、米軍や日本政府が測定した放射線量のデータなどを総合的に分析した」と話している。

 福島第1原発事故をめぐっては、フランスの原子力安全局も、「レベル6」に相当するとの見解を示している。

 

地盤改良費は土地売主負担とするのが原則

土地の売主は、販売時のパンフレットに『造成地のため地盤調査後、地盤改良が必要になる場合があります』と記して、土地を売ったそうです。

その結果、この説明があいまいだとして、土地の地盤調査・地盤改良に要する費用は、売主の負担とする判決が確定しました。

土地をたくさんお持ちの方にとっては、「エッ!!まさか?」と思いたくなる判決でしょう。

売り主(公社)が「説明があいまい」とされた理由は、以下のようなものです。

● パンフレットの記載、それに基づく説明はあいまいで、地盤改良の必要性が高いことをうかがわせる具体的な記載ではない
● 契約上、地盤調査・地盤改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄、改良工事費分の宅地価格の減額などをしていない
● 売り主は地方住宅供給公社であり、民間から厚い信頼を獲得していた

 この判決は、以下の論理で宅地に軟弱地盤があることを「地盤改良を要するという瑕疵」だと認定しました。
● 問題の宅地には軟弱地盤が相当程度の厚さと広さで存在し、そのまま建物を建築すれば不同沈下が発生する可能性は高い
● 改良工事費は土地価格の11%に達し、決して安くない
● 宅地価格が地盤改良費を勘案して減額された形跡はない

 問題の土地には上記のような瑕疵が存在した。さらに「説明があいまい」だったので、この問題は買い主が契約前に知り得ない「隠れた瑕疵」となっていた。だから説明義務違反を論ずる以前に、公社には改良費を負担する責任がある。
として、改良工事費用の全額および、裁判費用の全額が売主の負担となりました。

土地の売主は、そのままで住宅が建てられる性能を持つ土地にしてから売るのが原則であるということです。
住宅を建てるために、地盤改良をする必要がある土地は、売買契約上の隠れた瑕疵が存する土地です。
売主がプロ・事業者の場合が多いので、消費者保護の観点からすれば、当然の判決でしょうが、売る方の注意義務も大変となります。気軽には売らないでください。
本事件の土地売買代金は2226万円で、損害賠償金額は、252万円でした。訴訟費用は、全て売主負担です。

どのような重量の建物が建つかが分からない状況・時期でも、適切な地盤改良ができるのかどうかについては、疑問が残ります。
行政は、用途地域ごとに土地が持つべき最低の地耐力等の数値基準を整備する事になるのでしょうか。
杭が必要となる土地や、海岸埋め立て地は、売らない方が良かったりして。

少なくとも、土地と言う商品の持つ性能・仕様を明確に表示して、売らねばなりません。
公共用水・都市ガスが使えるかどうかや、浄化槽が必要なのかどうか、電気は来ているのかと同様に。
車の売主は、普通に運転すれば安全ですよと保証してくれますから、
            ・・・・あたり前ですかね。


関連記事:地震による液状化対策案
関連情報:「地盤改良費は土地売り主が負担するべき」か? ケンプラッツ 2010/10/21

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