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住宅瑕疵担保履行法@CCレモンホール

住宅瑕疵担保履行法の実務についての説明会が、CCレモンホール(渋谷公会堂)で開催されました。今日だけでも何回か開催されていますから、相当の関心を集めています。

正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(平成19年5月30日法律第66号)と言い、新築住宅を建築、購入する買主等を保護する制度です。

瑕疵担保履行法 003
今日の新聞記事です。
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートします。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。 万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。 なお、10月1日より前でも任意で保険加入は可能です。
      瑕疵担保履行法 002   瑕疵担保履行法 001 CCレモンホール

住宅品質確保法」が10年間の瑕疵担保責任を、「瑕疵担保履行法」がその瑕疵担保責任を履行するための措置を定めています。
構造計算書偽装問題」では、不幸にして買主に被害が及びましたが、これを防ごうとするものです。

住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
住宅供給業者が保険料を払う場合、住宅購入者への住宅価格に転嫁されて、結果として住宅価格が高くなることが想定されます。 消費者の意識調査では、7割以上の方が、10万円程度を負担しても良いと考えているようですので、市場における競争原理と消費者の理解度との綱引きで、転嫁の度合いを供給業者が決定していくものと思います。

供託額は、来る10月1日から基準日前の間での引き渡し戸数が1000戸で18万円/戸ですが、10戸では380万円/戸ですから、小規模な住宅供給業者は、保険に頼ることになると考えられます。

供託金は、住宅供給業者の財産に近い(預け利息0.024%/年・10年を過ぎれば手元に戻る)ですから、住宅価格に転嫁しにくいですよね。
資産内の移転であり、損金にも計上できません。

建築士制度・建築士建築確認制度・機関への信頼性が、飛躍的に向上することは残念ながら期待できませんから、仕方の無いことです。

姉歯さんが蒔いた種・のお陰ですから・・・・。


来る8・9月ころには、中小の不動産会社が、売れ残ったマンション等を ■ 供託方式が可能な大手住宅供給会社への売却(叩き売り?)・・・・ ■ 品確法上の新築住宅ではなくなるまで、引き渡さない。・・・ ■ 9月中の契約はダンピングします。・・・・

などの現象が、現れるような気がします。

2009/07/01 着工後あるいは、竣工後でも、保険に加入することが出来る様になりました。但し、保険料が倍程度になります。
欠陥新築住宅対象の保険、完成済みでも加入可能に asahi.com 2009年7月1日


関連記事:建築士制度改革        特定住宅瑕疵の瑕疵担保責任        資力確保義務のある新築住宅供給業者        住宅転売時の瑕疵担保責任期間        新築住宅とは


関連情報:国土交通省報道発表資料:消費者アンケートの結果

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