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住宅瑕疵担保履行法

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資力確保義務のある新築住宅供給業者

資力確保措置を行わなければならないのは、新築住宅の請負人または売主のうち、建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者です。

下請の事業者が資力確保措置を行う必要はありません。発注者との直接契約関係業者のみです。

建築工事業や大工工事業以外の業種の許可を受けた建設業者であっても、特定住宅瑕疵の対象部分を施工する場合には、資力確保措置を行う必要があります。

新築住宅の発注者や買主が、免許を受けた宅地建物取引業者である場合には、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。
宅地建物取引業者は、売る時に資力の確保をしますから。
但し、新築住宅の発注者や買主が、建設業者である場合には、資力確保措置の義務付けの対象となります。・・・・注意
許可を受けた建設業者が、自らの住宅を契約関係無しで建てる場合は、義務付けの対象とはなりません。

瑕疵担保履行法 002.JPG
国交省の説明資料より

宅地建物取引業者へ新築住宅を引渡した請負人(建設業者)は、品確法上の瑕疵担保責任を負いますが、資力確保義務は負いません。


関連記事:特定住宅瑕疵の瑕疵担保責任        住宅瑕疵担保履行法@CCレモンホール

特定住宅瑕疵の瑕疵担保責任

住宅瑕疵担保履行法とは、正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年5月30日法律第66号)と言います。
今年10月1日以降に引き渡される住宅に適用されますので、供給者/取得者双方共に関心を深めていただく必要があります。

住宅の品質保証のための法整備は、近年、目覚しく、目を見張り、一目置くものがあります。
制度の整備だけでは、安全・安心で価値ある住宅建築を担保できるとは限りませんが、として味方に付けたいものです。

法律用語を噛み砕き、ものにするための覚書として、今後連載します。

● 特定住宅瑕疵にある「住宅」とは
品確法(第2条第2項)で言う新築住宅のことです。
建設工事完了の日から1年未満で、まだ人の居住の用に供したことのないものを言います。
売買では、契約日が建設工事完了の日から1年未満のものです。

建物用途としては、賃貸マンションは含まれますが、
老人福祉法の対象となる特別養護老人ホーム等:住宅ではない
介護保険法の対象となるグループホーム等  :住宅
・障害者自立支援法の対象となるケアホーム等 :住宅
宿泊施設として営業するホテルは、含まれません。別荘は住宅で含まれます。

民間賃貸住宅のみならず公営住宅や公務員宿舎なども含まれます。

● 特定住宅瑕疵にある「瑕疵」とは
構造耐力上主要な部分と雨水の防水にかかる部分(下図:国交省提供)の瑕疵を言います。

対象となる部分.jpg
上図以外の部分の瑕疵(特定住宅瑕疵以外の瑕疵)に瑕疵担保責任がないということではありません。 1年から5年程度で契約書に、保証期間・アフターサービス規準として明記されてあることがあります。(記載が無ければ民法適用:責任期間は、請負契約の場合、鉄筋コンクリート造・鉄骨造の場合10年、木造5年) 宅建業法上の売買取引では、2年以上とされます。

民間(旧四会)連合約款による請負契約書は、その27条で、瑕疵担保期間として、木造建物の場合は引渡日から1年間鉄筋コンクリートの場合は2年間(ただし瑕疵が請負人の故意または重大な過失によって生じたものであるときはそれぞれ5年間、10年間)とする定めておりますので、瑕疵担保期間は実務上は民法(5年間、10年間)で定める期間より短くなっている場合の方が多いと思われます。

民法上売買契約における瑕疵担保請求権引渡し時に隠れていた瑕疵を知ったときから1年間(宅建業法では引渡し日から2年)保持されますが、目的物の引渡しのあったときから10年間が経過すれば、消滅時効により請求権は消滅することになります。(条文に明記はされていないが、判例等による)
中古住宅の売買(個人)では、通常何ヶ月かの瑕疵担保期間が特約により設定されますが、双方の合意があれば現状確認のみで瑕疵担保期間をとすることも考えられます。古い住宅で個人が瑕疵担保責任を負うのはリスクが高いですから。

請負契約では、瑕疵(滅失・毀損)が発生してから1年間、請求権が保持されます。

ところで、2年や10年の期間内に、権利を行使するには、内容証明付で発送する事をお勧めしますが、2009年2月28日で、「配達記録」は廃止されています。

     基本料金:80~120円
    +一般書留:420円
    +内容証明:420円(2枚目以降は250円増)
    +配達証明:300円

● 瑕疵担保責任とは
契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
この法律では、新築住宅を供給する事業者が、図の瑕疵に対する10年間(建設工事完了の日からで宅建業者からの引き渡しからではないことに注意)の瑕疵担保責任を負っています。
資力確保の義務は、取得者に引渡してから10年間です。
瑕疵担保責任が終了すれば、資力確保の義務は、10年を経ずに終了する場合もあると考えられます。(宅建業者からの売買)

引渡し時に存在した瑕疵を根拠として、請負工事業者に引渡し時から修補や損害賠償の責任を課すもので、この瑕疵の存在の有無を問わないアフターサービスとは異なります。
アフターサービスは、その期間を工事契約の当事者間の合意により保証書等に定めます。損害賠償は含まれないのが通例です。

アフターサービス.JPG

住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置保険加入または保証金供託)の事業者への義務付け等を定めています。

供託金1.gif
年間500戸の新築住宅を引渡す住宅供給業者の供託金のイメージ(国交省より)

次回は、新築住宅を供給する事業者とは・・・を予定しています。


関連記事:住宅瑕疵担保履行法@CCレモンホール        資力確保義務のある新築住宅供給業者        住宅が完成するかも知れない住宅完成保証        供託JV        住宅転売時の瑕疵担保責任期間        新築住宅とは




関連情報:
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。「建設住宅性能評価書」が交付された住宅の紛争であれば、住宅性能評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の紛争の処理を扱います。紛争処理の手数料は、1件あたり1万円です。
但し、引渡し時に、住宅品質確保法で言う「新築住宅」でなければなりません

住宅瑕疵担保履行法@CCレモンホール

住宅瑕疵担保履行法の実務についての説明会が、CCレモンホール(渋谷公会堂)で開催されました。今日だけでも何回か開催されていますから、相当の関心を集めています。

正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(平成19年5月30日法律第66号)と言い、新築住宅を建築、購入する買主等を保護する制度です。

瑕疵担保履行法 003
今日の新聞記事です。
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートします。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。 万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。 なお、10月1日より前でも任意で保険加入は可能です。
      瑕疵担保履行法 002   瑕疵担保履行法 001 CCレモンホール

住宅品質確保法」が10年間の瑕疵担保責任を、「瑕疵担保履行法」がその瑕疵担保責任を履行するための措置を定めています。
構造計算書偽装問題」では、不幸にして買主に被害が及びましたが、これを防ごうとするものです。

住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
住宅供給業者が保険料を払う場合、住宅購入者への住宅価格に転嫁されて、結果として住宅価格が高くなることが想定されます。 消費者の意識調査では、7割以上の方が、10万円程度を負担しても良いと考えているようですので、市場における競争原理と消費者の理解度との綱引きで、転嫁の度合いを供給業者が決定していくものと思います。

供託額は、来る10月1日から基準日前の間での引き渡し戸数が1000戸で18万円/戸ですが、10戸では380万円/戸ですから、小規模な住宅供給業者は、保険に頼ることになると考えられます。

供託金は、住宅供給業者の財産に近い(預け利息0.024%/年・10年を過ぎれば手元に戻る)ですから、住宅価格に転嫁しにくいですよね。
資産内の移転であり、損金にも計上できません。

建築士制度・建築士建築確認制度・機関への信頼性が、飛躍的に向上することは残念ながら期待できませんから、仕方の無いことです。

姉歯さんが蒔いた種・のお陰ですから・・・・。


来る8・9月ころには、中小の不動産会社が、売れ残ったマンション等を ■ 供託方式が可能な大手住宅供給会社への売却(叩き売り?)・・・・ ■ 品確法上の新築住宅ではなくなるまで、引き渡さない。・・・ ■ 9月中の契約はダンピングします。・・・・

などの現象が、現れるような気がします。

2009/07/01 着工後あるいは、竣工後でも、保険に加入することが出来る様になりました。但し、保険料が倍程度になります。
欠陥新築住宅対象の保険、完成済みでも加入可能に asahi.com 2009年7月1日


関連記事:建築士制度改革        特定住宅瑕疵の瑕疵担保責任        資力確保義務のある新築住宅供給業者        住宅転売時の瑕疵担保責任期間        新築住宅とは


関連情報:国土交通省報道発表資料:消費者アンケートの結果

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