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LPGからオール電化へ切替時のハードル

都市ガスからオール電化(+太陽光発電)へ切り替える時には問題は無いのですが、LPGから切り替えようとする時には、超えなければならないハードルが有ります。

それは、LPG供給設備(配管等)や消費設備(給湯器等)の所有権が住宅所有者に無い事が多い事によります。

資源エネルギー庁は、無償配管の慣行を撤廃するよう要請していますが、LPG供給会社は住宅供給会社へ、供給権を得るための営業活動で、配管はもとより給湯器まで無償供給します。

そして所有権や契約の解除・清算に関するの確認書類(液石法14条書面)を住宅供給会社と取り交します。その事を重要事項として説明しないまま買主へ住宅を引渡す場合があります。

この場合、消費者はLPG供給契約解除の手続きをして始めて、LPG供給設備等が自身の所有でない事に気付く訳です。建物と一体の物として買い受けていると思う方が当然です。

LPG供給会社はこの初期投資を償却年数10年から15年に設定して、ガス料金(または施設利用料)へ転嫁します。物件によりガス料金が異なるのはこのためです。

電力会社や水道局とは異なり、LPG供給会社は地域独占企業ではありませんから、供給設備(配管等)はもとより、消費設備(給湯器等)の初期投資を負担してまで、供給権を得ようとします。

住宅供給側も初期投資を押えたいので、両者の思惑が一致し、当分この慣習は続く事となります。

途中解約しようとすると、LPG供給会社は残存償却年数に応じて違約金の請求をすることとなります。

消費者が聞いていないと拒否すると、売主へ請求するかも知れませんが、法的手続き(●判決による所有権移転/●違約金の支払い/●LPG供給設備等の買取)を経てからでないと、LPG供給設備等を撤去しない方が無難でしょう。

他のLPG供給会社や、都市ガスへ切り替える場合も、同様の手続きが必要となりますのでご注意下さい。


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